大野市農業再生協議会

大野市農業再生協議会再生協議会とは
大野市の農業者の経営の安定と農業が持つさまざまな機能を維持するために、各農業者団体などの連携体制の構築や農作物の生産振興、米の需給調整の推進を行うことで大野市の地域農業を振興するとともに、将来の農業担い手の確保や育成、農地パトロールでの荒廃地の情報収集、耕作放棄地再生利用緊急対策事業を実施した圃場の作付け調査を行っています。
組織図

活動内容
- 経営所得安定対策等の推進
- 戦略作物の生産振興や米の需給調整の推進、地域農業の振興
- 担い手の育成・確保などの手助け、農地パトロールでの情報収集等
経営所得安定対策の概要
水田活用の直接支払交付金
水田のフル活用を推進し、食料自給率・持久力の向上を図るため、水田で国が指定した作物(麦、大豆、加工用米、飼料作物など)の生産や協議会が策定する水田収益力強化ビジョンの取り組みに沿って生産する販売農家・集落営農に対して交付金を直接交付します。
水田収益力強化ビジョンの詳しい内容は、PDF水田収益力強化ビジョンをご覧ください。
畑作物の直接支払交付金
諸外国との生産条件の格差で不利がある国産農産物(麦・大豆・そば等)の生産・販売を行う認定農業者等に「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付します。
支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。
経営所得安定対策の受付期間
毎年4月頃から申請を受け付けています。
前年に交付金のお支払いのある方、営農計画書の対象欄に記入のある方に対しご案内をしています。
経営所得安定対策に関する詳しい内容は[農林水産省経営所得安定対策について(外部リンク)]をご覧ください。
各種様式(必要に応じてダウンロードしてください)
ご自分の営農計画書に載っている水田以外で作物を作った場合、交付金の対象になりません。交付金の支払いを受けるためには、「作業受委託契約書」の提出が必要となります。対象作物の作付前に契約を交わし、写しを協議会にご提出ください。
交付金の支払いには対象作物を販売したことを証明する書類が必要となります。個人での売買などで必要な場合「作物買受証明書」をご利用ください。
・水張りの確認依頼書(.xlsxファイル) および 報告書(水張り以外での連作障害回避のための取組様式)(.xlsファイル)
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の水稲作付期限の延長に必要な様式です。1ケ月以上の水張りのほか、連作障害回避のための取組を行う方法があります。
水張りについては事前に確認依頼が必要となりますので、それぞれの様式に記載の注意事項をよくご確認いただきご提出ください。
外部リンク
(問い合わせ先)
大野市農業再生協議会
〒912-0015 福井県大野市中挾1丁目1601-1 大野市職業訓練センター
(一般財団法人越前おおの農林樂舎内)
電話 0779-64-5562
FAX 0779-66-1142